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一人っ子の家庭で家族信託を活用するメリットとは

一人っ子の家庭で将来の財産管理や承継を子どもに託す場合には、制度がシンプルな家族信託を活用する方法があります。

この記事では一人っ子の家庭で家族信託を活用するメリットについて解説します。

家族信託とは

家族信託は、財産を持つ方(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に、あらかじめ設定した目的に基づいて管理・運用・処分を任せる仕組みです。

最終的に財産の恩恵を受けるひとを受益者と呼びます。

一人っ子家庭の場合には親を委託者・受益者、子どもが受託者、親が亡くなった後は子が受益者となるケースが多く見られます。

一人っ子の家庭で家族信託を活用するメリット

一人っ子の家庭で家族信託を活用することには、以下のようなメリットがあります。

 

  • 親が認知症になった場合に財産管理ができる
  • 任意後見制度に比べ柔軟な対応が可能
  • 将来の財産承継がスムーズにできる
  • 相続トラブルのリスクを軽減できる

 

それぞれについてみていきましょう。

親が認知症になった場合に財産管理ができる

親が将来認知症になった場合、預貯金を引き出したり不動産を売却したりすることが難しくなる「資産凍結」のリスクがあります。

しかし、家族信託を設定しておくことで、受託者である子どもが親の代わりにさまざまな手続きを行うことが可能です。

任意後見制度に比べ柔軟な対応が可能

親が将来認知症になることを見据えて財産管理について検討する場合、任意後見制度を利用する方法があります。

任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに後見人を選任して契約を結び、将来、判断能力が低下したときにその契約が効力を持つ仕組みです。

ただし、任意後見契約が発効すると、財産の管理は家庭裁判所の管轄で行われるため、柔軟な財産管理の運用や処分は制限を受けることがあります。

一方、家族信託は契約の内容や目的に沿って財産管理ができるため、任意後見制度に比べて、資産活用において柔軟な対応が可能です。

将来の財産承継がスムーズにできる

家族信託を活用すると、特定の財産を特定の目的のために、長期に渡って管理・活用することが可能で、財産承継がスムーズにできます。

また、親が生きているうちから財産管理の仕組みを整えておくことができるので、将来子どもにかかる負担を軽減できるといった点もメリットだといえます。

相続トラブルのリスクを軽減できる

家族信託は親が生きているうちに財産の管理・運用・承継先を明確にできる制度なので、親族間の誤解や争いの火種を減らすことができます。

信託契約に従って受託者が財産管理をするため、遺産分割協議を経ずに特定の家族に資産の承継を進めることが可能です。

まとめ

家族信託は、一人っ子の家庭にとって将来の不安を減らし、家族管理や承継をスムーズに行える手段です。

ただし、信託契約の内容や手続きには専門的な知識が必要です。

将来に備えて早めに家族の状況にあった信託設計をするためには、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

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伊東 誠太郎先生

伊東 誠太郎Seitaro Ito

身近で親しみやすい司法書士、しっかりと成果を生み出す(はばたく)司法書士、
そんな思いを込めて、事務所名に「コトリ」とつけました。

ただ結果を残すためにしゃにむに推し進めるのではなく、コミュニケーションと信頼関係を大切にする。
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経歴
  • 大分県出身
  • 2001年 東京大学教養学部基礎科学科卒業
    卒業後は情報技術関連のベンチャー企業、大手コンサルティング会社に在籍し、多数のプロジェクトに参加する。
    ベンチャー企業の立上げや、不動産関連のプロジェクトを通じて、司法書士を身近な存在として感じるようになり、自身も目指すようになる。
  • 2010年 司法書士試験合格
    都内司法書士事務所勤務を経て、2012年独立。
  • 趣味は読書(何でも読むが、外国作家が多い)。近年は野外音楽フェスティバルを通じてアウトドアの楽しさに目覚める。日曜大工も得意。
伊東 誠太郎先生

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