生前対策

相続の生前対策としては、生前に財産を贈与する「生前贈与」という方法が考えられます。
以下に、生前贈与の内容についてご紹介します。

 

■生前贈与とは
生前贈与とは、被相続人となる方が生前に相続人や贈与したい方に財産を贈与することをいいます。
生前贈与を行うメリットとして、贈与税をできるだけ非課税に近づける方法で贈与を行えば、相続税よりも低い税額で財産を贈与できることがあげられます。
以下に、相続税対策としての生前贈与を行う方法をご紹介します。

 

〇暦年贈与
暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの間(暦年)に110万円以下の贈与を行うことをいいます。
暦年贈与の基礎控除は110万円なので、この基礎控除枠を利用することにより、毎年110万円ずつ贈与を行えば、贈与税を非課税とすることができます。

 

〇子や孫の住宅取得資金等の贈与
「住宅取得資金の贈与の特例」とは、子や孫などが自宅を新築・購入したり増改築したりする時に、その資金を親や祖父母から贈与された場合には、一定金額まで非課税とすることができる制度をいいます。

 

〇子や孫の教育費の贈与
「教育資金の贈与の特例」とは、子や孫に教育資金を贈与する場合、1500万円までは非課税で贈与をすることができる制度をいいます。

 

〇配偶者に自宅を送る「おしどり贈与」
「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」とは、夫婦間で居住用の不動産を贈与したときには、暦年贈与の基礎控除である110万円に追加して、2000万円までの控除が受けられる制度をいいます。

 

〇相続時精算課税
相続時精算課税とは、被相続人である親と相続人である子や孫の間で、将来相続される財産を前渡しできる制度をいいます。
贈与される2500万円までは当面非課税となり、相続が発生した段階で、先渡ししていた財産に相続税がかかります。

 

コトリ司法書士事務所は、東京都西国分寺駅から徒歩8分に位置する、相続・民事信託・登記に強い司法書士事務所です。
対応地域としては、国分寺市、府中市、小平氏、国立市といった東京都にお住まいの方はもちろん、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県など関東広域にお住まいの皆様からのご相談を広く承っております。
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伊東 誠太郎先生

伊東 誠太郎Seitaro Ito

身近で親しみやすい司法書士、しっかりと成果を生み出す(はばたく)司法書士、
そんな思いを込めて、事務所名に「コトリ」とつけました。

ただ結果を残すためにしゃにむに推し進めるのではなく、コミュニケーションと信頼関係を大切にする。
結果だけでなく、進め方も大切にする。

安易な方向に流されず、知識と経験に基づきお客様の真の問題解決に寄与する。
プロの仕事をする。

自身の仕事を通じて地域社会へ貢献する。

これがコトリ司法書士事務所の思いです。
いつでも明るく丁寧に対応させていただきます。
どんなことでもお気軽にご相談ください!

経歴
  • 大分県出身
  • 2001年 東京大学教養学部基礎科学科卒業
    卒業後は情報技術関連のベンチャー企業、大手コンサルティング会社に在籍し、多数のプロジェクトに参加する。
    ベンチャー企業の立上げや、不動産関連のプロジェクトを通じて、司法書士を身近な存在として感じるようになり、自身も目指すようになる。
  • 2010年 司法書士試験合格
    都内司法書士事務所勤務を経て、2012年独立。
  • 趣味は読書(何でも読むが、外国作家が多い)。近年は野外音楽フェスティバルを通じてアウトドアの楽しさに目覚める。日曜大工も得意。
伊東 誠太郎先生

事務所概要

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名称 コトリ司法書士事務所
代表者 伊東 誠太郎 (いとう せいたろう)
所在地 〒185-0024 東京都国分寺市泉町3-6-9
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