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連絡が取れない相続人がいたらどうしたらいい?対処法と注意点

遺産分割協議にはすべての相続人の参加が必要なため、1人でも揃わないと協議は無効になってしまいます。

この記事では、連絡が取れない相続人がいる場合の対処法と注意点について解説します。

連絡が取れない相続人がいる場合の対処法

相続人と連絡が取れないとき、どこに住んでいるかがわからない場合と、連絡をしても返事をもらえないという場合があるでしょう。

状況に応じた対処法をみていきます。

戸籍の附票を取得する

血縁関係が遠かったり、諸事情で疎遠となっていたりなどの理由から、相続人の連絡先を知らない場合、戸籍から住所を特定することが考えられます。

戸籍の附票は本籍の市区町村に請求することで入手することが可能です。

不在者財産管理人を選任する

まれに戸籍の附票に記載された住所に住んでいないため、居所がわからないことがあります。

その場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらうことで、遺産分割協議を進められるようになります。

不在者財産管理人が本人に代わって協議に参加します。

連絡が取れない相続人がいる場合の注意点

連絡が取れない相続人がいるからといって何もしないと、遺産分割協議を進めることができません。

その場合、以下のような注意点があります。

相続財産を分割できない

遺産分割協議がまとまるまでは遺産を分けられません。

相続人全員と連絡が取れない限り、不動産の売却や預金の払い出しができない状態が続きます。

相続税申告・納税が間に合わない可能性が出る

相続税の申告と納税は、被相続人の死亡した日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。

連絡が取れない相続人がいるからと放置していると、期限に間に合わせることが難しくなります。

もし期限に遅れると、延滞税がかかる場合があります。

協議が進まない別の原因が発生する恐れがある

相続人が揃わないからと遺産分割協議を進めないでいると、その間に相続人の1人が亡くなったり、認知症になったりするかもしれません。

すると相続関係が複雑になり、話し合いがますます難しくなります。

まとめ

連絡が取れない相続人がいる場合は、そのままにせず専門家に相談することをおすすめします。

自分ですべて解決しようとすると煩雑な手続きが多く大変ですが、司法書士なら比較的安価な費用でサポートできます。

ぜひお気軽に司法書士にご相談ください。

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伊東 誠太郎先生

伊東 誠太郎Seitaro Ito

身近で親しみやすい司法書士、しっかりと成果を生み出す(はばたく)司法書士、
そんな思いを込めて、事務所名に「コトリ」とつけました。

ただ結果を残すためにしゃにむに推し進めるのではなく、コミュニケーションと信頼関係を大切にする。
結果だけでなく、進め方も大切にする。

安易な方向に流されず、知識と経験に基づきお客様の真の問題解決に寄与する。
プロの仕事をする。

自身の仕事を通じて地域社会へ貢献する。

これがコトリ司法書士事務所の思いです。
いつでも明るく丁寧に対応させていただきます。
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経歴
  • 大分県出身
  • 2001年 東京大学教養学部基礎科学科卒業
    卒業後は情報技術関連のベンチャー企業、大手コンサルティング会社に在籍し、多数のプロジェクトに参加する。
    ベンチャー企業の立上げや、不動産関連のプロジェクトを通じて、司法書士を身近な存在として感じるようになり、自身も目指すようになる。
  • 2010年 司法書士試験合格
    都内司法書士事務所勤務を経て、2012年独立。
  • 趣味は読書(何でも読むが、外国作家が多い)。近年は野外音楽フェスティバルを通じてアウトドアの楽しさに目覚める。日曜大工も得意。
伊東 誠太郎先生

事務所概要

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