【司法書士が解説】相続登記で委任状が必要になるケースと注意点
不動産の所有権を持つことになる相続人や受遺者以外が手続きを行う場合、委任状が必要となります。
今回は、相続登記で委任状が必要となるケースや注意点について考えていきたいと思います。
相続登記を行う意味は?
相続登記は、被相続人から不動産を承継した相続人などに所有権を移転する手続きのことです。
相続登記を行う目的は、「相続によって不動産の所有者になった」ということを公に広めるためです。
遺言や遺産分割協議書は、あくまで相続人間などでの取り決めごとなので、第三者にご自身が相続によって取得した不動産の権利を主張された場合、「自分の所有物である」ということを示すことができません。
自身が不動産の所有権を示すためには相続登記の手続きが必要です。
また、所有者不明で誰が管理をしているのか分からない土地など防止する意味でも非常に重要な手続きといえるでしょう。
相続登記で委任状が必要になるケースとは?
相続により不動産を所有する本人以外が相続登記をする場合、必ず委任状が必要になります。
具体的なシチュエーションとしては次のようなケースが考えられます。
- 司法書士に相続登記を依頼する場合
- 相続人の親族などに代理を依頼して相続登記する場合
- 共同相続人のひとりが代表して相続登記する場合
なお、未成年者の相続人が不動産を取得する場合、その親が代理して手続きを行うときには委任状が不要です。
不要な理由として、未成年者は制限行為能力者といって、相続登記などの法律行為を原則として、単独でできないためです。
子どもの法定代理人は基本的に親であるため委任状は不要とされています。
同様の理由で成年被後見人に関しても、代理権が付与されている場合には委任状を用意する必要はありません。
相続登記の委任状を作成するときの注意点
相続登記の手続きを他の方に任せたい場合、次の点に注意して委任状を作成します。
- 書き間違えた場所は二重線で消し訂正印を押す
- 委任状が複数枚になる場合には契印を押す
- 内容が未記入の委任状に署名捺印をしない
- 署名捺印は必ず本人が行う
委任状の書き方については、法務局のホームページに見本がありますので、必要な場合にはご参照ください。
参考URL:法務局 不動産登記の申請書様式について『委任状』
まとめ
今回は相続登記で委任状が必要になるケースと注意点について紹介していきました。
相続登記は、承継した遺産の所有者を示すための非常に重要な手続きです。
とはいえ慣れていないと、書類に不備があり書類の再提出を求められたり、登記完了までに時間がかかる可能性が高いためご不安な方は、司法書士にご相談ください。
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伊東 誠太郎Seitaro Ito
身近で親しみやすい司法書士、しっかりと成果を生み出す(はばたく)司法書士、
そんな思いを込めて、事務所名に「コトリ」とつけました。
ただ結果を残すためにしゃにむに推し進めるのではなく、コミュニケーションと信頼関係を大切にする。
結果だけでなく、進め方も大切にする。
安易な方向に流されず、知識と経験に基づきお客様の真の問題解決に寄与する。
プロの仕事をする。
自身の仕事を通じて地域社会へ貢献する。
これがコトリ司法書士事務所の思いです。
いつでも明るく丁寧に対応させていただきます。
どんなことでもお気軽にご相談ください!
- 経歴
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- 大分県出身
- 2001年 東京大学教養学部基礎科学科卒業
卒業後は情報技術関連のベンチャー企業、大手コンサルティング会社に在籍し、多数のプロジェクトに参加する。
ベンチャー企業の立上げや、不動産関連のプロジェクトを通じて、司法書士を身近な存在として感じるようになり、自身も目指すようになる。 - 2010年 司法書士試験合格
都内司法書士事務所勤務を経て、2012年独立。 - 趣味は読書(何でも読むが、外国作家が多い)。近年は野外音楽フェスティバルを通じてアウトドアの楽しさに目覚める。日曜大工も得意。

事務所概要
Office Overview
名称 | コトリ司法書士事務所 |
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代表者 | 伊東 誠太郎 (いとう せいたろう) |
所在地 | 〒185-0024 東京都国分寺市泉町3-6-9 |
連絡先 | TEL:042-349-6871/FAX:042-349-6872 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
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