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相続人申告登記をする目的とは?デメリットはある?

202441日より相続登記の義務化に併せて、相続人申告登記という制度が新設されました。

相続登記と何が違うのか、どんなときに申請する制度なのか、わからない方も多いかと思います。

今回はメリットとデメリットを説明しながら、相続人申告登記について解説します。

相続人申告登記とは?相続登記との違い

不動産の名義人が亡くなったとき、その不動産の権利を相続した人へ所有権の変更をしなければなりません。

その手続きを相続登記といいます。

相続登記が義務化されたことにより、不動産を相続した人は自分の相続を知り、不動産を取得できることを知った日から3年以内に登記しなければなりません。

正当な理由なく相続登記を怠った場合、ペナルティを科せられる可能性があります。

しかし、すぐに相続登記をおこなえないケースもあるため、相続人申告登記という制度が導入されました。

相続人申告登記とは法務局にて相続人であることを申し出る手続きをいいます。利用されるケースとして、遺産分割協議などが調わず、相続登記の期限に間に合わない場合が挙げられます。

相続人申告登記を行った場合、暫定的に相続登記を履行したことになります。しかし、所有権移転はされないため、遺産分割が完了したら速やかに相続登記を行う必要があります。

相続人申告登記のメリット

相続人申告登記のメリットは以下の通りです。

過料を回避できる

不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記しなかった場合、10万円の過料が科せられる可能性があります。

遺産分割協議が長引き3年を超えてしまう場合でも、いったん相続人申告登記をすれば相続登記の申請義務を果たしたとみなされるため、10万円の過料を回避できます。

申請に必要な書類が少ない

相続人申告登記は必要な書類が少ないので、相続登記と比べると簡易に手続きができます。

登記免許税がかからない

相続登記をする際は、固定資産税評価額に対して登録免許税がかかりますが、相続人申告登記は登録免許税がかかりません。

戸籍などの必要書類の取得費用はかかりますが、高額になりがちな登録免許税がかからないため、費用負担を抑えられます。

相続人申告登記のデメリット

相続人申告登記はメリットだけではありません。

デメリットも理解しておく必要があります。

売却はできない

相続申告登記は名義変更ではなく、あくまでも遺産分割協議中の一時的な手続きです。

不動産の売却や処分はできません。

再度相続登記が必要

相続人申告登記をしていても、遺産分割協議が成立したら相続人は3年以内に相続登記をする必要があります。

手続きの手間や交通費などのコストが2度発生することになります。

まとめ

今回は相続人申告登記について、メリットとデメリットを説明しました。

相続人申告登記は相続登記の義務が果たせる制度ですが、一時的な手続きにすぎません。

手続きの手間やコストを考えると、期限内に相続登記するか判断が難しいところです。

お困りの際は、司法書士に相談することをおすすめします。

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伊東 誠太郎先生

伊東 誠太郎Seitaro Ito

身近で親しみやすい司法書士、しっかりと成果を生み出す(はばたく)司法書士、
そんな思いを込めて、事務所名に「コトリ」とつけました。

ただ結果を残すためにしゃにむに推し進めるのではなく、コミュニケーションと信頼関係を大切にする。
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経歴
  • 大分県出身
  • 2001年 東京大学教養学部基礎科学科卒業
    卒業後は情報技術関連のベンチャー企業、大手コンサルティング会社に在籍し、多数のプロジェクトに参加する。
    ベンチャー企業の立上げや、不動産関連のプロジェクトを通じて、司法書士を身近な存在として感じるようになり、自身も目指すようになる。
  • 2010年 司法書士試験合格
    都内司法書士事務所勤務を経て、2012年独立。
  • 趣味は読書(何でも読むが、外国作家が多い)。近年は野外音楽フェスティバルを通じてアウトドアの楽しさに目覚める。日曜大工も得意。
伊東 誠太郎先生

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