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家族信託の契約書は公正証書にすべき?メリットを解説

認知症など判断力が下がってしまったときの対応として成年後見制度の利用が考えられます。

しかし、成年後見制度は財産管理上ではさまざまな制限があります。

そのため財産管理を行ううえで家族信託を検討している方も少なくないでしょう。

今回は家族信託とは何か、また公正証書にするメリットなどについて紹介します。

家族信託とは

家族信託とは、簡単にいうと不動産や金銭などの財産を、信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる制度のことです。

財産の所有者である委託者は、預ける財産である信託財産や財産管理を行う受託者、管理上で得た利益を受け取る受益者を自由に設定することができます。

認知症対策の場合、委託者自身やその配偶者を受益者に設定することで、将来、自身の判断能力が不十分になった場合に備えることが可能です。

成年後見制度では、財産処分は基本的に被後見人等本人の利益となることしかできません。

しかし、家族信託を利用すれば、受益者に配偶者などを設定することで、財産上管理で得た利益を委託者だけでなく受けられることができるのです。

これは、家族信託を利用する大きなメリットといって良いでしょう。

家族信託の契約書を公正証書とするメリット

家族信託の契約書は、私文書として作成することも可能ですが、公正証書として作成することで、法的な効力を持つだけでなく、以下の大きなメリットが得られます。

信頼性を高められる

家族信託の契約書を公正証書とするメリットとして、その内容が公的に証明され、極めて高い信頼性を持つ点が挙げられます。

私文書の家族信託契約の場合、受託者が銀行や証券会社などで手続きを行う際、契約の存在や内容を疑われ、手続きが進まないリスクがあります。

しかし、公正証書であれば、金融機関は信託契約の有効性を容易に確認できるため、受託者の財産管理上の手続きをスムーズに進めることが可能です。

紛失のリスクがなくなる

公正証書は、原本が公証役場で厳重に保管されます。

そのため、契約書を自宅で保管していた場合のような、紛失や火災による焼失といったリスクがなくなります。

万が一、正本や謄本を紛失した場合でも、公証役場に請求することで再発行が可能です。 家族信託は数十年といった長期間にわたる契約であるため、契約書の保管場所や紛失リスクは大きな問題となります。

公正証書にすることで、契約書を保全できることは大きなメリットといえるでしょう。

まとめ

今回は家族信託とは何か、また契約書を公正証書とするメリットなどについて紹介しました。

家族信託契約は、自由度高くとても便利な制度ですが内容の設計に不備があるとトラブルに発展してしまう可能性があります。

そのため、利用を検討している場合は司法書士への相談を検討してみてください。

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伊東 誠太郎先生

伊東 誠太郎Seitaro Ito

身近で親しみやすい司法書士、しっかりと成果を生み出す(はばたく)司法書士、
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経歴
  • 大分県出身
  • 2001年 東京大学教養学部基礎科学科卒業
    卒業後は情報技術関連のベンチャー企業、大手コンサルティング会社に在籍し、多数のプロジェクトに参加する。
    ベンチャー企業の立上げや、不動産関連のプロジェクトを通じて、司法書士を身近な存在として感じるようになり、自身も目指すようになる。
  • 2010年 司法書士試験合格
    都内司法書士事務所勤務を経て、2012年独立。
  • 趣味は読書(何でも読むが、外国作家が多い)。近年は野外音楽フェスティバルを通じてアウトドアの楽しさに目覚める。日曜大工も得意。
伊東 誠太郎先生

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