【司法書士が解説】相続放棄手続きの期限と必要書類
相続放棄をしたい場合、他の相続人に希望を伝えるだけでは認められず、期限内に必要書類を揃えて家庭裁判所での手続きが必要です。
この記事では相続放棄手続きの期限と必要書類について解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続権を持つ法定相続人が被相続人の残した財産の全ての相続を拒否することをいいます。
財産の中には、現金や不動産といったプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄は一般的に、相続人が借金などの不利益を被ることが明らかな場合や、相続争いに関わりたくない場合などに行われる手続きです。
相続放棄の期限
相続放棄ができる期間には期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められています。
「相続の開始があったことを知った日」とは、基本的には相続人がなくなったことを知った日のことですが、被相続人と相続人の関係性によっては異なる場合もあります。
また、この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、申し立てをすることにより延長が可能です。
3か月の期限が切れてしまってから相続放棄を希望しても、原則として認められません。
相続放棄の必要書類
相続放棄をするには、所轄の家庭裁判所に必要な書類を提出しなければなりません。
相続放棄の手続きに必要な書類について紹介します。
共通して必要な書類
被相続人との続柄にかかわらず、共通して必要な書類は以下の通りです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
このほかに、収入印紙(800円)や切手も必要です。
また、上記の書類に加え続柄に応じて追加の書類が必要な場合もあります。
続柄に応じて追加が必要な書類
被相続人との続柄に応じて追加が必要なのは以下の書類です。
- 配偶者・子(第一相続人)…被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
- 孫(代襲相続人)…上記に加え、親の死亡記載のある戸籍謄本
- 父母・祖父母…被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本、第一順位相続人がいる場合はその死亡記録
- 兄弟姉妹(第三順位)や甥・姪など…被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本、上位相続人が死亡している記録、必要であれば代襲者の戸籍
まとめ
相続放棄の申し立てができる期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められており、この期限を過ぎると原則放棄できません。
相続放棄をする際には、申述人の立場や相続関係によって必要書類が変わるため、期限に間に合うよう確実に揃えるよう注意が必要です。
書類の不備や手続きミスが不安な場合には、専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。
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伊東 誠太郎Seitaro Ito
身近で親しみやすい司法書士、しっかりと成果を生み出す(はばたく)司法書士、
そんな思いを込めて、事務所名に「コトリ」とつけました。
ただ結果を残すためにしゃにむに推し進めるのではなく、コミュニケーションと信頼関係を大切にする。
結果だけでなく、進め方も大切にする。
安易な方向に流されず、知識と経験に基づきお客様の真の問題解決に寄与する。
プロの仕事をする。
自身の仕事を通じて地域社会へ貢献する。
これがコトリ司法書士事務所の思いです。
いつでも明るく丁寧に対応させていただきます。
どんなことでもお気軽にご相談ください!
- 経歴
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- 大分県出身
- 2001年 東京大学教養学部基礎科学科卒業
卒業後は情報技術関連のベンチャー企業、大手コンサルティング会社に在籍し、多数のプロジェクトに参加する。
ベンチャー企業の立上げや、不動産関連のプロジェクトを通じて、司法書士を身近な存在として感じるようになり、自身も目指すようになる。 - 2010年 司法書士試験合格
都内司法書士事務所勤務を経て、2012年独立。 - 趣味は読書(何でも読むが、外国作家が多い)。近年は野外音楽フェスティバルを通じてアウトドアの楽しさに目覚める。日曜大工も得意。

事務所概要
Office Overview
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