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遺言に関する手続き

遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3種類の遺言書が存在します。
以下に、それらの特徴と作成の方法について簡単にご紹介します。

 

■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自らペンを用いて作成する遺言書をいいます。
代筆やパソコンで作成をしてしまうと無効になるという書き方のルールは存在するものの、日付を記載し、証明をし、捺印を行えば誰でも遺言書を作成できる、比較的簡単な遺言書の作成方法であり、最も多く利用されています。
自筆証書遺言については、基本的に相続の際に検認手続きが必要となりますが、2020年7月から利用が開始された法務省による自筆証書遺言保管制度を利用することにより検認手続きが不要となるため、そちらも併せて利用することが考えられます。

 

■公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が証人2人とともに公証役場へ出向き、公証人と遺言の内容について話し合いながら遺言書を作成する方式をいい、作成された遺言書の原本は公証役場によって保管されることとなります。
手続きに時間や費用がかかるものの、自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べ相続時の検認手続きなどが不必要となるため、相続人にとって負担の少ない遺言書作成方法であるといえます。

 

■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自筆証書遺言のように自分で遺言書を作成することができるものの、その遺言書の内容を秘密にしておくために作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを公証人と承認に確認してもらうことにより成立する遺言書の作成方法です。
この時遺言の内容自体と公証人などに確認されることはなく秘密にしておけるため、遺言者が遺言内容をだれにも知られたくない場合に最適な遺言書作成方法であるといえます。

 

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伊東 誠太郎先生

伊東 誠太郎Seitaro Ito

身近で親しみやすい司法書士、しっかりと成果を生み出す(はばたく)司法書士、
そんな思いを込めて、事務所名に「コトリ」とつけました。

ただ結果を残すためにしゃにむに推し進めるのではなく、コミュニケーションと信頼関係を大切にする。
結果だけでなく、進め方も大切にする。

安易な方向に流されず、知識と経験に基づきお客様の真の問題解決に寄与する。
プロの仕事をする。

自身の仕事を通じて地域社会へ貢献する。

これがコトリ司法書士事務所の思いです。
いつでも明るく丁寧に対応させていただきます。
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経歴
  • 大分県出身
  • 2001年 東京大学教養学部基礎科学科卒業
    卒業後は情報技術関連のベンチャー企業、大手コンサルティング会社に在籍し、多数のプロジェクトに参加する。
    ベンチャー企業の立上げや、不動産関連のプロジェクトを通じて、司法書士を身近な存在として感じるようになり、自身も目指すようになる。
  • 2010年 司法書士試験合格
    都内司法書士事務所勤務を経て、2012年独立。
  • 趣味は読書(何でも読むが、外国作家が多い)。近年は野外音楽フェスティバルを通じてアウトドアの楽しさに目覚める。日曜大工も得意。
伊東 誠太郎先生

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