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限定承認のメリット・デメリットと手続き方法を解説

限定承認とは、相続放棄のようにすべての財産を手放すことなく、被相続人のプラスの財産の範囲内でのみ、債務を引き継ぐことができる相続方法です。

本記事では、限定承認のメリットとデメリット、手続き方法も併せて解説します。

限定承認のメリット

1つ目のメリットは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐことができる点です。

たとえば、プラスの財産が500万円、借金が800万円ある場合、限定承認を選択することで、返済義務は500万円の範囲内にとどまり、残りの300万円については返済を免れます。

2つ目は、先買権を行使できる点です。

たとえば、被相続人が所有していた実家などの不動産が競売にかけられる場合でも、相続人が同じ価格で優先的に買い取ることができます。

限定承認のデメリット

1つ目のデメリットは、相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要がある点です。

相続人全員の合意を得ることが難しいケースでは、限定承認の選択が困難になります。

2つ目は、手続きが複雑で時間がかかる点です。

限定承認は、財産目録の作成や家庭裁判所への申し立て、債権者の申し出待ち、清算の手続きなど、一般的に1〜2年程度の時間を要します。

3つ目は、譲渡所得税が発生する場合がある点です。

たとえば、不動産や有価証券などの財産は、相続開始日の時価で売却したものとみなされるため、含み益がある財産については譲渡所得税が発生する可能性があります。

限定承認の手続き方法

限定承認の申し立ては、相続の開始を知った日から3か月以内の熟慮期間内に家庭裁判所に対して行わなければなりません。

手続きを大きく2つのステップに分けて整理します。

家庭裁判所で申述手続きを行う

相続人全員の同意を得て、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

申し立ての際に必要となる書類は以下の通りです。

 

  • 限定承認の申述書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 財産目録

財産の清算と弁済手続きを行う

申し立てが受理された後は、官報に公告を掲載し、被相続人に対して債権を有するすべての債権者に対して権利を申し出るよう通知します。

公告期間は最低でも2か月以上設けることが定められており、期間終了後に預貯金の解約や不動産の売却によって遺産を現金化し、債権者へ債権額の割合に応じて公平に弁済します。

すべての借金を返済した後に残った財産があれば、相続人が引き継ぐことが可能です。

まとめ

本記事では、限定承認のメリットとデメリット、手続き方法を解説しました。

限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法ですが、相続人全員の同意が必要で手続きも複雑です。

限定承認を検討している場合は、早期に司法書士に相談することも検討してみてください。

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資格者紹介

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伊東 誠太郎先生

伊東 誠太郎Seitaro Ito

身近で親しみやすい司法書士、しっかりと成果を生み出す(はばたく)司法書士、
そんな思いを込めて、事務所名に「コトリ」とつけました。

ただ結果を残すためにしゃにむに推し進めるのではなく、コミュニケーションと信頼関係を大切にする。
結果だけでなく、進め方も大切にする。

安易な方向に流されず、知識と経験に基づきお客様の真の問題解決に寄与する。
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経歴
  • 大分県出身
  • 2001年 東京大学教養学部基礎科学科卒業
    卒業後は情報技術関連のベンチャー企業、大手コンサルティング会社に在籍し、多数のプロジェクトに参加する。
    ベンチャー企業の立上げや、不動産関連のプロジェクトを通じて、司法書士を身近な存在として感じるようになり、自身も目指すようになる。
  • 2010年 司法書士試験合格
    都内司法書士事務所勤務を経て、2012年独立。
  • 趣味は読書(何でも読むが、外国作家が多い)。近年は野外音楽フェスティバルを通じてアウトドアの楽しさに目覚める。日曜大工も得意。
伊東 誠太郎先生

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