相続人不在の財産が国庫帰属となるまでの流れと手続き
相続人不存在とは、被相続人が亡くなった際に相続人がいない、または相続放棄をした結果として相続人が全員いなくなった状態のことです。
この場合、残された財産は相続財産清算人によって管理、清算されたうえで、最終的に国庫に帰属する流れです。
本記事では、相続人不存在の財産が国庫帰属となるまでの流れと手続きについて解説します。
相続財産清算人を選任する
相続財産清算人とは、相続人がいない場合に被相続人の財産を管理、清算する役割を担う人物で、司法書士などの専門家が就任することが一般的です。
相続財産清算人の選任は、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てることで行われます。
相続放棄をした相続人は申立人にはなれませんが、被相続人の債権者や受遺者などの利害関係人である場合は申し立てが可能です。
相続人捜索の公告が掲載される
相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は官報に相続人捜索の公告を掲載します。
この公告は、被相続人の相続人が存在する場合に名乗り出るように促すためであり、公告から6か月が経過しても相続人が現れなかった場合に、相続人不存在が確定するものです。
確定までは、選任申立てから公告期間を含めると1年以上かかるケースも多く、手続き全体には相応の時間を要します。
債権者や受遺者への支払いが行われる
相続人不存在が確定した後、相続財産清算人は官報に公告を掲載し、被相続人に対して債権を持つ債権者や受遺者に対して、権利を申し出るよう通知します。
この公告期間内に申し出た債権者や受遺者に対して、相続財産清算人が相続財産のなかから順次支払いを行います。
2か月を過ぎると、債権者や受遺者は権利を主張できなくなるため、被相続人に対して未払いの貸付金などの債権を持っている方は期限内に申し出ることが重要です。
最終的に国庫帰属となる
債権者や受遺者への支払いが完了した後、残余財産があれば特別縁故者への財産分与が検討されます。
特別縁故者とは、被相続人と特別に親密な関係にあった者を指し、内縁の配偶者や、長年にわたり被相続人の療養監護を献身的に行ってきた親族などが該当します。
特別縁故者の財産分与申し立てを検討しているときは、相続人不存在が確定してから3か月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。
特別縁故者への財産分与が行われた後もなお残余財産がある場合、最終的に国庫に帰属することになります。
まとめ
本記事では、相続人不存在の財産が国庫帰属となるまでの流れと手続きを解説しました。
相続放棄後は、残された財産は相続財産清算人の選任から相続人捜索の公告、債権者への支払い、特別縁故者の財産分与を経て最終的に国庫に帰属します。
相続放棄後の財産の行方に不安がある際は、司法書士に相談することも検討してみてください。
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資格者紹介
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伊東 誠太郎Seitaro Ito
身近で親しみやすい司法書士、しっかりと成果を生み出す(はばたく)司法書士、
そんな思いを込めて、事務所名に「コトリ」とつけました。
ただ結果を残すためにしゃにむに推し進めるのではなく、コミュニケーションと信頼関係を大切にする。
結果だけでなく、進め方も大切にする。
安易な方向に流されず、知識と経験に基づきお客様の真の問題解決に寄与する。
プロの仕事をする。
自身の仕事を通じて地域社会へ貢献する。
これがコトリ司法書士事務所の思いです。
いつでも明るく丁寧に対応させていただきます。
どんなことでもお気軽にご相談ください!
- 経歴
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- 大分県出身
- 2001年 東京大学教養学部基礎科学科卒業
卒業後は情報技術関連のベンチャー企業、大手コンサルティング会社に在籍し、多数のプロジェクトに参加する。
ベンチャー企業の立上げや、不動産関連のプロジェクトを通じて、司法書士を身近な存在として感じるようになり、自身も目指すようになる。 - 2010年 司法書士試験合格
都内司法書士事務所勤務を経て、2012年独立。 - 趣味は読書(何でも読むが、外国作家が多い)。近年は野外音楽フェスティバルを通じてアウトドアの楽しさに目覚める。日曜大工も得意。

事務所概要
Office Overview
| 名称 | コトリ司法書士事務所 |
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| 代表者 | 伊東 誠太郎 (いとう せいたろう) |
| 所在地 | 〒185-0024 東京都国分寺市泉町3-6-9 |
| 連絡先 | TEL:042-349-6871/FAX:042-349-6872 |
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