相続登記はいつまでに行うべき?放置した場合のリスクは?
2024年4月より、不動産を相続した際に法務局の登記簿上の名義を変更する相続登記が義務化されました。
定められた期限内に手続きを完了しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、早めに対応することが重要です。
本記事では、相続登記はいつまでに行うべきか、また放置した場合のリスクを解説します。
相続登記の期限
相続登記は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に手続きを完了させることが法律上の義務となっています。
正当な理由がないまま期限を過ぎた場合は10万円以下の過料が科される可能性があるため、相続が発生した段階で早期に手続きを進めることが求められます。
正当な理由がある場合と相続人申告登記
以下のような正当な理由がある場合は、期限を過ぎても過料は科されません。
- 相続人が極めて多数である
- 遺言の有効性や遺産の範囲が争われている
- 申請義務者が重病を患っているなど
正当な理由かどうか判断がつかない場合や、遺産分割協議が長引きそうなときは、相続人申告登記を活用する方法があります。
法務局に対して自分が相続人の1人であることを申告することで、相続登記の義務を一時的に果たしたとみなされる制度です。
2024年4月1日より前に発生した相続
2024年4月1日以前に発生した相続についても相続登記義務化の対象となる点に注意が必要です。
相続登記がまだ完了していない場合は、2027年3月31日までに手続きを完了させることが求められます。
相続登記を放置した場合のリスク
相続登記を放置すると、過料のリスクに加えて以下のような問題が生じます。
売却や担保設定ができなくなる
相続登記を行っていない場合、不動産の名義が被相続人のままとなっているため、売却時に買主への所有権移転登記ができず取引が成立しないケースがほとんどです。
また、住宅ローンの借り入れや事業資金の調達にあたって不動産を担保として活用しようとしても、相続登記が完了していなければ金融機関が抵当権を設定することができません。
権利関係が複雑になる
相続登記を放置したまま次の相続が発生すると、権利関係はさらに複雑になります。
たとえば、親の相続登記が完了しないまま子どもが亡くなった場合、孫や配偶者など新たな相続人が増え、遺産分割協議の手続きが困難になります。
相続人が増えるほど、連絡先の把握や全員の合意を求めることが難しくなり、最終的に相続登記の手続きが数十年単位で滞るケースも少なくありません。
まとめ
本記事では、相続登記はいつまでに行うべきか、また放置した場合のリスクを解説しました。
相続登記は、相続を知った日から3年以内に手続きを完了させる義務があります。
相続登記の手続きに不安がある場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
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伊東 誠太郎Seitaro Ito
身近で親しみやすい司法書士、しっかりと成果を生み出す(はばたく)司法書士、
そんな思いを込めて、事務所名に「コトリ」とつけました。
ただ結果を残すためにしゃにむに推し進めるのではなく、コミュニケーションと信頼関係を大切にする。
結果だけでなく、進め方も大切にする。
安易な方向に流されず、知識と経験に基づきお客様の真の問題解決に寄与する。
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自身の仕事を通じて地域社会へ貢献する。
これがコトリ司法書士事務所の思いです。
いつでも明るく丁寧に対応させていただきます。
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- 経歴
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- 大分県出身
- 2001年 東京大学教養学部基礎科学科卒業
卒業後は情報技術関連のベンチャー企業、大手コンサルティング会社に在籍し、多数のプロジェクトに参加する。
ベンチャー企業の立上げや、不動産関連のプロジェクトを通じて、司法書士を身近な存在として感じるようになり、自身も目指すようになる。 - 2010年 司法書士試験合格
都内司法書士事務所勤務を経て、2012年独立。 - 趣味は読書(何でも読むが、外国作家が多い)。近年は野外音楽フェスティバルを通じてアウトドアの楽しさに目覚める。日曜大工も得意。

事務所概要
Office Overview
| 名称 | コトリ司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 伊東 誠太郎 (いとう せいたろう) |
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| 連絡先 | TEL:042-349-6871/FAX:042-349-6872 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
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